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(3) 指向性を有する汽笛が当該船舶における唯一の汽笛である場合には、当該汽笛は、船首方向において音圧が最大となるように設置すること。
2.2 以上の汽笛を備える船舶にあっては、一の汽笛を他の汽笛から100メートルを超える間隔で設置する場合には、これらの汽笛が同時に吹鳴を発しないような措置を講じなければならない。
3. 前項の汽笛のうちのいずれか1又は船舶における唯一の汽笛の音圧が障害物により著しく減じられる区域を生じるおそれがある場合には、当該汽笛は、できる限り複合汽笛装置としなければならない。この場合において、当該複合汽笛装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) それぞれの間隔が100メートル以下である2以上の汽笛を有するものであること。
(2) 前号の各汽笛は、同時に吹鳴を発するものであること。
(3) 第1号の各汽笛の周波数の差は、それぞれ10ヘルツ以上であること。
4. 前項の複合汽笛装置は、この省令の規定の適用については、単一の汽笛とみなす。
(関連規則)
設備規程第146条の7及び第146条の8関係(船舶検査心得)
146.7.1 (汽笛)
(1) 汽笛とは、短音(継続時間約1秒の吹鳴)及び長音(継続時間4〜6秒の吹鳴)の組合せにより航行中必要な信号を行うことのできる装置をいう。
(2) 汽笛の種類は、表146.7.1(1)に掲げる4種類とする。

表146 7.1(1)汽笛の種類

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(3) 汽笛の制御装置に用いる索、スプリング等は十分な強度及び耐食性を有するものとし、水密隔壁、水密甲板又は隔壁甲板を貫通する部分にはスタッフィング・ボックスが使用さ

 

 

 

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